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簡易帰化の要件
ここまで、普通帰化、大帰化について見てきましたが、大帰化はそうそう認められるものではありませんのでここではおいておくとして、ここでは
普通帰化の要件を満たしていない人でも、一定の条件をクリアしていれば、普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が緩和される
という
簡易帰化
についてご説明したいと思います。
住所要件・能力要件・生計要件が緩和されるとはすなわち、住所要件・能力要件・生計要件を満たしていない場合でも帰化を申請することができることを意味します。 では、どのような条件をクリアしていれば、要件が緩和されるのでしょうか? 以下個別に見ていきましょう。
要件が緩和されるパターン1
帰化を申請する人が、
・日本人であった者の子(養子ではなく血がつながっている本当の子)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
・日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
・ 日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること ⇒これら3つのうち、どれかにあてはまる場合は、住所要件が緩和されます。 つまり、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。
要件が緩和されるパターン2
帰化を申請する人が、
・日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること
・日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること ⇒これら2つのうち、どれかにあてはまる場合は、住所要件と能力要件が緩和されます。 つまり、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。
要件が緩和されるパターン3
帰化を申請する人が、
・ 日本人の子(養子ではなく血がつながっている本当の子)であって、日本に住んでいること
・ 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと
・ 日本国籍を失った人で、日本に住んでいること ・ 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること ⇒これら4つのうちどれかにあてはまる場合は、住所要件・能力要件・生計要件が緩和されます。
つまり、引き続き5年以上日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。
2-4.
要件を満たせば100%許可されるか?
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2-2.
大帰化の要件
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