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普通帰化の要件

 帰化には、前述したとおり普通帰化、大帰化、簡易帰化の3種類がありますが、1つずつどのような方が対象となるのかについて、簡単にご説明していきたいと思います。    

  まずは、普通帰化についてですが、普通帰化は名前のとおり最もベーシックなものです。 対象となる方は、20歳以上の方で、日本に引き続き5年間すんでらっしゃる方です。
 

普通帰化を申請するために必要な条件は、国籍法5条に規定されています。では、1つずつ見ていきましょう。

@住所要件(国籍法5条1項1号) 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 …ここでいう「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住んでいなくてはならないことを意味します。例えば、5年間のあいだで、中断があるような場合は住所要件を満たすことにはなりません。また、たとえ5年間ずっと日本に住んでいたような場合であっても、不法に入国していたような場合や正当な在留資格をもっていなかったような場合は、もちろん住所要件を欠くことになります。

A能力要件(国籍法5条1項2号) 20歳以上であって、本国上でも能力者であること。 …つまり、日本では20歳以上が成人とされていますが、例えば帰化を申請したいと思っている21歳のA国の人がいて、A国では22歳以上が成年であるとされているような場合は、その人が22歳にならないうちは、日本において帰化申請を行うことはできません。

B素行要件(国籍法5条1項3号) 素行が善良であること。 …素行が善良であるとは、ひと言でいうと社会一般の人の基準で考えて、まじめな人であることを意味します。具体的には次のようなことがらで判断します。  
・ きちんと税金を納めているか
・ 前科がないこと  
・ 交通事故を起こしたことがないか  
・ 交通違反をしたことがないか  
・ 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか  

とは言え、どのような場合に素行要件を欠くかは、やはり具体的な事情により判断されることとなりますが、以下のようなケースに該当する場合は、素行要件を欠くと判断さることが多いでしょう。
ア)きちんと税金を納めていない。 
イ)所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税が頻繁しに課されている。
ウ)禁固以上の刑に服している。あるいは、業務上過失致死傷罪を犯したり、少年法24条1項の処分(=保護処分)を受けたり 、道路交通法違反を繰り返している。
エ)外国人登録法や、出入国管理及び難民認定法などに違反し、処罰を受けた。
オ)帰化を申請する者、あるいはその親族が暴力団に加入していたり、密接に関わっている。
カ)許認可あるいは登録を必要とする職業(例えば飲食店経営や医師など)を、無免許で行っている。  

以上、具体的なケースをご説明しましたが、素行要件を満たすか否かはっきりと知りたい場合は、帰化を申請する前に法務局の窓口で相談をするのが有効でしょう。


C生計要件(国籍法5条1項4号) 自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること …自分自身が、お金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれているような場合は、生計要件を満たすこととなります。「生計を営むことができる」とは、具体的にどれぐらいの家計状況であればいいのかというと、もちろん裕福であればあるほど望ましいのですが、そうでなくても普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。

D重国籍防止要件(国籍法5条1項5号) 現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。 …日本においては、重国籍(例えば、日本国籍とアメリカ国籍の両方をもつこと)は認められていません。そのため、帰化を申請し、日本国籍を取得したいと考えている者は、日本の国籍を取得したときには元の国籍を喪失または離脱することができることが必要です。

E憲法遵守要件(国籍法5条1項6号) 日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。 …つまり、日本にとって危険人物となるような恐れがある人には、帰化を認めないということです。  
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