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要件を満たせば100%許可されるか?
帰化の要件のページでご説明したように、国籍法第5条は帰化を申請するのに必要な要件を定めています。ここに列挙されている帰化の要件を満たしていれば、帰化は100%許可されるのでしょうか?
残念ながら答えはノーです。
帰化を許可するか否か、つまり国籍をどのような者に与えるかは国際法上、国家が自由に決めることができる
とされています。そのため、日本においても、帰化を許可するか否かは法務大臣に委ねられています。
そのため、帰化を申請した人が、自分は要件を全て満たしていると確信をもっていたとしても、法務大臣が要件を満たさないと判断すれば、帰化は許可されません。
満たしているか否かが問題となりやすいのは、素行要件でしょう。道路交通法違反(つまり交通違反)をしていないかどうか、税金をきちんと納めているかどうかが焦点となることが多いようです。
しかし、道路交通法違反や税金滞納が過去にあったとしても、一生帰化が許可されないというわけではありません。違反や滞納から一定期間が経過したら、許可が下ります。
過去に違反や滞納をしている方は、帰化を申請する前に法務局の係官または専門家に、申請するべき時期について相談されるといいでしょう。
3-1.
必要な書類
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2-3.
簡易帰化の要件
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