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 特別永住者の在留資格をお持ちの方へ
特別永住者の在留資格をお持ちの方(在日韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫)につきましては、申請手続きにおいて一部提出が省略されている書類(大阪法務局の場合は帰化の動機書の提出が省略されます)もありますので、それ以外の在留資格をお持ちの方よりも費用を安く設定させていただいております。詳しくは費用一覧のページに記載させていただいておりますので、こちらをご覧下さい。
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