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特別永住者の在留資格をお持ちの方へ

帰化申請の手続きを行われる方で、特別永住者の在留資格をお持ちの方(在日韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫の方)につきましては、申請手続きにおいて提出すべき書類が一部省略されています。

※大阪法務局の場合は、「帰化の動機書」という書類の提出が省略されています。

そのため、当事務所では、他の在留資格をお持ちの方よりも、特別永住者の方の帰化申請については費用を安く設定させていただいております。

詳しくは費用一覧のページに記載させていただいておりますので、こちらをご覧下さい。


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