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韓国の戸籍制度廃止について

2008年1月1日、改正韓国民法が全面施行されました。この法律の施行により、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度がはじまりました。

従来の戸籍の代わりとなるのは、以下の書類となります。

(家族関係の登録等に関する法律第15条)
家族関係証明書

・基本証明書

・婚姻関係証明書

・入養関係証明書

・親養子入養関係証明書


そのため、今まで帰化申請手続きの際に、添付書類とされていた戸籍の代わりに、上記の証明書を提出する必要があります。

今までは、韓国から戸籍だけを取り寄せればよかったのが、複数の証明書を取り寄せなくてはいけなくなったということです。

現時点での大阪法務局の見解では、基本的に家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書は必ず添付してくれとのことですが、個々のケースでこれ以外の証明書が必要になる場合もあります。

当事務所では、これらの証明書の取り寄せから翻訳まで代行させていただくことが可能ですので、お気軽にご相談下さい。

※証明書の取り寄せ、翻訳に関する費用については、こちらをご覧下さい。


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