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申請

 必要書類がそろったら、いよいよ申請です。申請にはいくつかの注意点がありますので、ご説明します。

@ どこに申請に行くか?
帰化を申請する人の住所を管轄する法務局です。

A だれが申請に行くのか?帰化を申請する人本人です。専門家に依頼していたとしても、法務局に申請に行くのは 専門家ではなく本人です。ただし、本人が15歳未満の場合は法定代理人が申請に行くことなります。法定代理人とは、親権者(つまり親)や後見人を指します。

B 申請の具体的なやり方
帰化を申請する人が、法務局に行き、帰化許可申請書を提出するというやり方で申請しなくてはいけません。帰化許可申請書とともに必要書類も提出します。なお、帰化を申請する人が15歳未満で法定代理人が代わりに申請に行く場合は、法定代理人であるいうことを証明する書面を持っていかなくてはいけません。

申請に行く前に、一度法務局に連絡して、係官に申請したい旨を伝えアポイントをとっておかれるといいでしょう。
4-2.許可通知へ進む
3-3.作成する書類へ戻る
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