帰化申請相談センター
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小林一行事務所
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帰化の許可が無効になる場合
帰化を申請し、それが無事に許可された場合でも、以下のようなケースに該当する場合は、せっかくの許可も無効となってしまいますので、ご注意下さい。
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すでに日本国籍を有している
者に対して、帰化を許可をした場合
帰化とは、現在日本国籍を有していないものに対しても認められるものであり、すでに日本国籍を有している者にとっては、帰化を許可されてもなんのメリットもありません。ですからこのような場合は、許可は無効となります。
A
すでに死亡している
者に対して、帰化を許可した場合
帰化を申請する者は、当然生存していることが条件となります。
B
帰化意思がない
者に対して、帰化を許可した場合
帰化が許可され、日本国籍を取得すると、帰化を申請した者は本国の国籍を失います。帰化とは、このように従来の国籍を失い、新たに国籍を取得するという重要な効果を生じる行為ですから、帰化申請者に「日本国籍を取得したい」という意思=帰化意思がないにもかかわらず帰化が申請され、それが許可された場合はその帰化許可は無効となります。
しかし、帰化とは申請のページでお話したとおり、帰化したいと考えている者が自分で申請するのが原則ですよね。帰化申請を自分でするのに、帰化意思がないなんておかしな話だと思われるかもしれませんが、帰化意思がないのに帰化申請がなされる例として以下のようなケースが考えられます。
・帰化申請者が、誰かから帰化を申請しろという脅迫を受け、抵抗できずに帰化を申請した場合
・帰化申請者が15歳未満の者で、法定代理人以外の者が代わりに帰化を申請した場合
C
官報の告示手続に瑕疵
がある場合
帰化が許可されると、官報に帰化を許可された者の氏名が記載=告示されます。しかし、この告示に重大な間違いがあったような場合は、その帰化許可は無効となってしまいます。しかし、告示を訂正することで間違いを正せるような場合は、帰化許可が無効になることはありません。
5-1.
帰化後の名前の決定
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4-3.
不許可処分だった場合
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