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不許可処分だった場合

 帰化の申請をしましたが、残念ながら不許可処分となってしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?  

  まず大前提ですが、帰化申請は何度でもできます。ですから、一度不許可になったとしてもあきらめずに再度申請されることをお勧めいたします。  

  不許可処分が下された場合、法務大臣から不許可通知書が送られてきます。不許可通知書には、不許可になった理由が書かれていますが、具体的には書かれていないので、どうしても日本国籍を取得したいと考え、もう一度帰化申請される方はどうして申請が許可されなかったのかをはっきりと知ることが大切です。不許可となった理由がはっきりとわからなければ、再度申請しても同じ結果になってしまう恐れがありますよね。  

  不許可になった理由を知るためには、帰化を申請した法務局に面談を申し込み、職員の方に事情を聞いてみるといいでしょう。原則として、法務局の職員は不許可になった理由については説明しないこととなっているようですが、不許可になるのは、税金をきちんと納めていないことや道路交通法に違反していることが理由であることが多いので、職員の方が申請すべき時期などについてアドバイスをくれるといったこともあるようです。だめでもともと、一度行ってみましょう。  

  また、帰化の要件をすべてクリアしていると考えられ、どうしても不許可処分に納得がいかない場合は、取消訴訟を提起するという方法があります。そもそも、帰化を許可するか否かは法務大臣の裁量に委ねられており、行政不服審査法第4条は帰化に関する処分については、不服申立てをすることができないと規定しています。そのため、従来は帰化に関する処分については取消訴訟を提起することも認められないと解釈されていました。

  しかし、法務大臣の帰化の不許可処分は行政事件訴訟法で規定されている取消訴訟の対象の行政処分に該当するとして、帰化申請者が不許可処分に対して取消訴訟を提起することを最高裁は認めました。(平成3年7月18日判決)  

  以上のように、帰化申請が不許可となっても、対処の仕方はちゃんとあります。ですから、不許可になったからといって帰化をあきらめず、日本国籍を取得できるまで、粘り強くがんばっていただきたいと思います。 
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