帰化申請相談センター
行政書士
小林一行事務所
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帰化申請のご依頼
必要な書類
必要な書類は、申請する人の国籍、職業、年齢によって異なりますので、一般的に必要とされる書類を挙げます。
帰化許可申請書
親族の概要
…親族の方のご住所や職業について記載します。
帰化の動機書
…15歳未満の者が帰化を申請する場合は不要です。
履歴書
…運転免許証の写し、卒業証明書(中学卒業以上の学歴を有する場合)、在学証明書と成績証明書(現在在学中の場合)、感謝状・表彰状の写し(公共団体などから表彰された経歴をもつ場合のみ)、技能資格を有する書面を添付する必要があります。
生計の概要
…家計状況を証明するために、預貯金通帳か預貯金残高証明書の写し、不動産登記簿謄本(土地・建物を有している場合のみ)を添付する必要があります。
宣誓書
…15歳未満の者が帰化を申請する場合は不要です。
事業の概要
…帰化を申請する者が、会社を経営している、または個人事業者である場合、あと父母兄弟が会社を経営していて、その取締役となっている場合は、その会社あるいは個人事業の概要を提出する必要があります。
在勤及び給与証明書
…帰化を申請する者が会社員などで、給与や報酬で生活をしている場合、提出する必要があります。
自宅付近の略図
…もし、過去3年以内に引越しをしているような場合は、以前住んでいた家付近の略図も、提出する必要があります。
勤務先付近の略図
…もし、過去3年以内に転職しているような場合は、以前勤めていた会社付近の略図も、提出する必要があります。
事業所付近の略図
…帰化を申請する者が、会社を経営している、または個人事業者である場合、あと父母兄弟が会社を経営していて、その取締役となっている場合は、その会社あるいは事業所付近の略図を提出する必要があります。
源泉徴収票前1年分
…会社などで勤めている場合は、給与の源泉徴収票を前1年分、また、親族が経営している会社に勤めている場合は前3年分提出する必要があります。
納税証明書前1年分
…住民税を納めていることの証明書を前1年分提出する必要があります。なお、非課税の場合は、非課税証明書を提出します。
源泉徴収原簿写し及び納付書前1年分
…帰化を申請する者が、事業を経営している場合または親族が経営している会社などに勤めている場合は前3年分提出する必要があります。
所得税納税証明書(納税額等証明用)、所得税納税証明書(所得金額用)、所得税の確定申告書の控えの写しをそれぞれ前3年分
…帰化を申請する者が次の条件のどれかに該当する場合は提出する必要があります。
@個人事業者である
Aサラリーマンであるが、自らで確定申告を行っている
B2ヶ所以上の事業所で勤務しており、源泉徴収票が2枚以上ある
国籍証明
…翻訳文(誰が翻訳したか、翻訳者の名前を記載したもの)もあわせて提出する必要があります。
本国の戸籍謄本
…帰化を申請する者が、現在国籍を有している国(つまり本国)の戸籍謄本で、父母及び配偶者がいる場合は配偶者の父母の記載のあるものを、翻訳文(誰が翻訳したか、翻訳者の名前を記載したもの)とあわせて提出する必要があります。
日本の戸籍謄本
…帰化を申請する者で、配偶者または婚約者や日本人である場合、または父母兄弟がすでに帰化が許可され日本国籍を取得しているような場合は、その人達の戸籍謄本を提出する必要があります。もし、これらの人々が転籍している場合は、除籍謄本も提出する必要があります。
住民票の写し
…帰化を申請する者の、配偶者あるいは子どもが日本人の場合、その人達の住民票の写しを提出する必要があります。
外国人登録証明書
…氏名、通称名、出生地、在留資格、在留期間、登録番号、居住歴を記載しているもの
日本の国籍を取得することにより本国の国籍を失うという証明書
…帰化を申請する者が、日本の国籍を取得することにより本国の国籍を失うことを証明する書面を提出する必要があります。例えば、中国国籍の場合は国籍証明書を、台湾国籍の場合は内政部国籍法質許可書を指します。なお、翻訳文(誰が翻訳したか、翻訳者の名前を記載したもの)もあわせて提出する必要があります。ただ、韓国のように他の国籍を取得すると同時に本国の国籍を喪失するような国の場合は必要ありません。
パスポートの写し、出生届写し、婚姻届写し、離婚届写し、死亡届写し、養子縁組届写し、養子離縁届写し、認知届写し
…帰化を申請する者が、日本において出生、結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、認知をしたような場合、または父母兄弟が日本で死亡したような場合は、それぞれの届の写しを提出する必要があります。
診断書
…帰化を申請する者が、現在妊娠している場合は提出する必要があります。
また、帰化を申請する者が
事業経営者
である場合はさらに次のような書類が必要となります。
・ 法人登記簿謄本
・ 営業許可書の写し
・ 許認可証明書
・ 不動産登記簿謄本(会社所有の土地・建物がある場合)
・ 事業税納税証明書
・ 法人税納税証明書 前1年分(赤字の場合は前3年分)
・ 法人税所得金額証明書 前3年分
・ 法人源泉徴収原簿の写しおよび納付書 前3年分
・ 法人都県民税納税証明書 前1年分
・ 法人事業税納税証明書 前3年分
・ 決算報告書写し 前3年分
簡単にご説明しましたが、以上がおおむね帰化申請をするにあたって提出する必要がある書類です。なお場合によっては、ここに列挙した書類以外のものの提出を法務局より指示される場合もあります。やはり、帰化を申請する方によってケースバイケースであると言えるでしょう。
提出書類が多いため、お仕事などでいそがしく集める時間がとれないために帰化の申請を断念される方もいらっしゃいますが、
これらの書類は数が多いだけで準備するのが難しいものはほとんどありません
。それでもやはりご自分では集める時間がない方、集めるのが億劫な方は、専門家に依頼することをお勧めいたします。
3-2.
取り寄せる書類
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2-4.
要件を満たせば100%許可されるか?
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