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法務局での申請

帰化申請のための書類が出来上がり、準備する書類もすべてそろったら、いよいよ申請を行います。ここでは、申請先や申請の方法を見てみましょう。

◆どこに申請に行くか?

帰化を申請する人住所を管轄する法務局です。申請に行く前に、一度法務局に連絡して、係官に申請したい旨を伝えアポイントをとっておかれるといでしょう。

◆だれが申請に行くのか?

帰化を申請される人ご本人です。専門家に依頼していたとしても、法務局に申請に行くのは専門家ではなく本人です。

= 例外 =
本人が15歳未満の場合は法定代理人が申請に行くことなります。法定代理人とは、親権者(つまり親)や後見人を指します。

◆申請の具体的なやり方

帰化を申請される人が、帰化許可申請書を提出するというやり方で申請しなくてはいけません。帰化許可申請書と一緒に必要書類も提出します。なお、帰化を申請される人が15歳未満で法定代理人が代わりに申請に行く場合は、法定代理人であるいうことを証明する書面も持っていかなくてはいけません。


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