| 帰化申請相談センター 行政書士 小林一行事務所 |
| 法務局での申請 |
= 例外 =
本人が15歳未満の場合は法定代理人が申請に行くことなります。法定代理人とは、親権者(つまり親)や後見人を指します。
◆申請の具体的なやり方
帰化を申請される人が、帰化許可申請書を提出するというやり方で申請しなくてはいけません。帰化許可申請書と一緒に必要書類も提出します。なお、帰化を申請される人が15歳未満で法定代理人が代わりに申請に行く場合は、法定代理人であるいうことを証明する書面も持っていかなくてはいけません。
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