帰化申請相談センター
行政書士
小林一行事務所

ご相談のお申込
帰化申請のご依頼

帰化後の手続き

ここでは、帰化が許可された後、ご自身で行っていただきたい手続きをご紹介しています。今後、日本人として生活していくために、非常に大切な手続きですので、必ず行うようにして下さい。

◆外国人登録証明書の返納
帰化が許可されてから14日以内に、お住まいの地域の市町村長宛に外国人登録証明返納届を提出しなければいけません。

◆帰化届の提出
帰化が許可され、日本国籍を取得したら、新たに日本人として戸籍を作成する必要があります。 そのためには、帰化が許可されてから1ヶ月以内にの市町村に帰化届を提出しましょう。帰化届を提出する際には、帰化者の身分証明書を添付するのを忘れないようにして下さい。

※新戸籍について
市町村長に帰化届を提出した後、新たに戸籍が作られることになります。

あと上記以外にも、行っておいた方がよい手続きを下にまとめておきますので参考にして下さい。

・ 法人、不動産の登記名義人変更手続

・ パスポートの申請

・ 自動車免許証や営業許可証の氏名、本籍地の変更

・ その他、帰化が許可される前にしていた契約などの変更

⇒【行政書士に依頼するメリット】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る

ご相談のお申込帰化申請のご依頼ご依頼料金戸籍や証明書の取寄せ・翻訳料金

行政書士小林一行事務所
TEL 06-6946-8871
事務所地図プロフィール