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帰化後の手続き
ここでは、帰化が許可された後、ご自身で行っていただきたい手続きをご紹介しています。今後、日本人として生活していくために、非常に大切な手続きですので、必ず行うようにして下さい。
◆外国人登録証明書の返納
帰化が許可されてから
14日以内
に、お住まいの地域の市町村長宛に
外国人登録証明返納届を提出
しなければいけません。
◆帰化届の提出
帰化が許可され、日本国籍を取得したら、新たに日本人として戸籍を作成する必要があります。 そのためには、帰化が許可されてから
1ヶ月以内
にの市町村に
帰化届
を提出しましょう。帰化届を提出する際には、帰化者の身分証明書を添付するのを忘れないようにして下さい。
※新戸籍について
市町村長に帰化届を提出した後、新たに戸籍が作られることになります。
あと上記以外にも、行っておいた方がよい手続きを下にまとめておきますので参考にして下さい。
・ 法人、不動産の登記名義人変更手続
・ パスポートの申請
・ 自動車免許証や営業許可証の氏名、本籍地の変更
・ その他、帰化が許可される前にしていた契約などの変更
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