帰化申請相談センター
行政書士
小林一行事務所
◆
ご相談のお申込
◆
帰化申請のご依頼
帰化が不許可となった場合
帰化の申請をしましたが、残念ながら不許可処分となってしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?
まず大前提ですが、
帰化申請は何度でもできます。
ですから、 一度不許可になったとしてもあきらめずに再度申請されることをお勧めいたします。
不許可処分が下された場合、法務大臣から不許可通知書が送られてきます。不許可通知書には不許可になった理由が書かれていますが、 不許可となった理由がはっきりとわからなければ、帰化を申請した法務局に面談を申し込み担当官に事情を聞いてみるといいでしょう。 原則として、法務局の担当官は不許可になった理由を本人に説明しないこと、となっているようですが、
不許可になるのは、 税金をきちんと納めていないこと
や
道路交通法に違反
していることが理由であることが多いので、職員の方が申請すべき時期などについてアドバイスをくれるといったこともあるようです。だめでもともと、一度行ってみましょう。
また、帰化の要件をすべてクリアしていると考えられ、どうしても
不許可処分に納得がいかない場合は、取消訴訟を提起する
という方法があります。
そもそも、帰化を許可するか否かは法務大臣の裁量に委ねられているため、帰化に関する処分については不服申立てをすることができないと法律で規定定められており、従来は帰化に関する処分については取消訴訟を提起することも認められないと解釈されていました。
しかし、法務大臣の帰化の不許可処分は行政事件訴訟法で規定されている取消訴訟の対象の行政処分に該当するとして、帰化申請者が不許可処分に対して取消訴訟を提起することを最高裁は認めました。(平成3年7月18日判決)
この判決によって、帰化の処分に不服がある場合は、取消訴訟を起こすという選択肢がうまれたのです。
以上のように、帰化申請が不許可となっても、対処の仕方はちゃんとあります。一度不許可になったからといって帰化をあきらめず、日本国籍を取得できるまで粘り強くがんばっていただきたいと思います。
⇒【
帰化後の手続き
】へ進む
⇒【
トップページ
】へ戻る
ご相談のお申込
/
帰化申請のご依頼
/
ご依頼料金
/
戸籍や証明書の取寄せ・翻訳料金
行政書士小林一行事務所
TEL 06-6946-8871
事務所地図
/
プロフィール